1996-12-17 第139回国会 参議院 法務委員会 第3号
○前田勲男君 人権、特にこれは心の中の、人の心の持ち方の問題ということもあります。やはり国が大変積極的な姿勢、スタンスでない限り、また熱心な地道な国の行動がない限り、人のまさに心の中まで変えることは難しい。これがある意味では人権の難しさの最大のものではないかという気がいたしますが、そうした観点からはどんなお気持ちでこれから法務行政にお取り組みでしょうか。
○前田勲男君 人権、特にこれは心の中の、人の心の持ち方の問題ということもあります。やはり国が大変積極的な姿勢、スタンスでない限り、また熱心な地道な国の行動がない限り、人のまさに心の中まで変えることは難しい。これがある意味では人権の難しさの最大のものではないかという気がいたしますが、そうした観点からはどんなお気持ちでこれから法務行政にお取り組みでしょうか。
○前田勲男君 大体、我が国の歴史を振り返りましても、日本は幸いにしてと申しますか、過去、歴史の中で、諸外国と比べて多民族社会ではない、あるいは独自性の強い宗教が多いという国でもない、国民同士が人権の面でぶつかり合うという機会が非常に少ないという、世界の中ではある意味では恵まれた環境にあろうと思います。 しかし、逆から言うと、人権に関する関心、取り組みというのが少し積極さに欠けるのではないかという逆
○前田勲男君 質問をさせていただきます。 人権擁護施策推進法案が提案をされまして、まさに二十一世紀に向けて日本の人権政策というものが大きく進歩するということを期待し、また確信をするものでございます。よく二十一世紀は人権の世紀というような活字も目にする昨今でございます。人権がやはり世界各国、人類の共通の課題となっておるわけでございますが、我が国にありましてもあらゆる人権は政治政策の基本である、かように
○前田勲男君 私は、自由民主党を代表して、先ほど趣旨説明のありました住専処理法案及び金融関連五法案について、総理並びに関係大臣に若干の質問をいたします。 冒頭、中国政府は八日、地下核実験の実施を発表いたしましたが、これは包括的核実験禁止条約の交渉のさなかに唯一強行に及んだものであり、総理は、実験直後の遺憾表明のみならず、今後あらゆる機会をとらえて中国に対して厳正に厳重に抗議すべきことを強く要請をいたし
○前田勲男君 慎重というのはいろいろ表現がありますが、前向きに慎重にひとつ御検討いただきたいとお願いをいたしておきます。 さて、この法案の関係になりますが、財形制度ができてまさに四半世紀になるわけでございますが、この法律が整備されて以来、当初言われていた勤労者のいわゆる資産面での立ちおくれ、これが今日どの程度改善されたのか、またその中で、特に中小企業と大企業に働く勤労者の格差等々も目に受けるような
○前田勲男君 御答弁のとおり、例えばこの支援業種もふえていっておる、この業種がふえることは結構ですが、反面裏返せば空洞化、海外移転が進んでいる、まさにその裏づけになるわけでありまして、ひとつ現二法の措置にとどまらず高失業時代を迎えないために努力を続けていただきたい、かように思います。 また、労働省分野からいささかちょっと距離があるんですが、昨今農業の再評価というのが国民的なブームになって、特に文芸界
○前田勲男君 それでは幾つかの御質問をいたしたいと存じます。 まず最初に、法案の前に、景気もようやく実感として薄明かりといいますか、温かみが出てまいってきたわけでございますが、力強さというか、こうしたものはいまだなお遠いという感じもいたします。特に、昨今の状況を見ますと、構造的な不安、構造的な長期的な課題というものを抱えておる。特に、最近の経済企画庁を初め報道等によりましても、まさにこの産業の空洞化
○前田国務大臣 いわゆる金融機関をめぐる不正事件につきましては、経済秩序を混乱させ、一般国民に金融機関のあり方に対する不公平感、また不信感を醸成させるおそれのある重大な事件というふうに理解をいたしております。 いわゆる二信組事件につきましては、現在検察当局におきましてその全容解明のために鋭意所要の捜査を行っているところでございます。今後もあらゆる角度から慎重かつ的確な捜査をした上で、犯罪の嫌疑が認
○前田国務大臣 オウム真理教に対する宗教法人の解散命令請求でございますが、検察当局は、検察官におきまして宗教法人法八十一条第一項に基づいて宗教法人の解散命令請求を行うこととしまして、そのために必要な事柄について検討を開始したものとの報告を受けておるところでございますが、所轄庁の文部省、東京都におきまして同じく解散命令請求が申し立てられると伺っております。共同で行うということになると思います。ただ、具体的
○前田国務大臣 現在も警察、検察においてまさに全力を挙げて真相解明に努めておるところでございます。一日も早くこの事件を解明をいたしたいと存じておるところでございます。 捜査の状況は、ようやく一山越えたけれどもまだ幾つもの山がある、なお全力で検察、警察が協力して捜査、解明に当たっていくということでございますが、先週の金曜日、九日までの間に、東京地方検察庁ほか三十数庁において、延べ三百人以上の人員の被疑者送致
○国務大臣(前田勲男君) この一連のオウム真理教事件、まさに我が国の犯罪歴史上全く例を見ない極めて重大また凶悪な犯罪でございまして、我が国の法秩序にまさに挑戦するものでもあると理解をいたしております。 この御質問の背景等につきましては、私なりに考えておりましても、なかなか常人の常識では考えられない事犯が多数行われておるわけでございまして、捜査当局におきましては犯行の背景と申しますか、特に動機、目的
○国務大臣(前田勲男君) もう既に新聞報道もされて御承知のとおりでございますが、宗教法人の解散請求につきましては、一昨日、六日、オウム真理教代表の麻原彰晃こと松本智津夫らを殺人罪、同未遂罪で公判請求をいたしたところでございますが、この起訴を踏まえまして検察官におきましても宗教法人法第八十一条一項に基づいて宗教法人の解散命令請求を行うことにいたしまして、その必要な事柄についての検討を開始したところでございます
○国務大臣(前田勲男君) このたび、本委員会より、地下鉄サリン事件等オウム真理教関係者による一連の不法事犯に関する検察庁のこれまでの捜査処理等について報告されたい旨の御要請を受けましたので、法令の許す範囲内で御報告を申し上げます。 地下鉄サリン事件は、サリンという猛毒ガスによって通勤途上等の一般市民を多数無差別に殺傷したという、我が国の犯罪史上例を見ない残虐きわまりない犯罪であり、国民に多大の脅威
○前田国務大臣 この解散請求につきまして、文部大臣とも緊密な連携をとっておるところでもございますが、所管庁である東京都知事におかれましても解散命令請求を行う意向であると伺っております。 検察当局におきましては、所管官庁等々の関係機関と協力して、できるだけ早期に解散命令請求を行うべく鋭意努力をしてまいるところでございますが、いずれにいたしましても、司法、裁判所の判断を待つわけでございまして、今後オウム
○前田国務大臣 宗教法人の解散請求でございますが、検察当局は昨日、オウム真理教代表の麻原彰晃こと松本智津夫らを殺人罪、同未遂罪で公判請求したところでございますが、この起訴を踏まえまして、検察官におきましても、宗教法人法第八十一条一項に基づきまして宗教法人の解散命令請求を行うことといたしました。 なお、そのための必要な事柄について検討を開始したところでございます。
○前田国務大臣 このたび、本委員会より、地下鉄サリン事件等オウム真理教関係者による一連の不法事犯に関する検察庁のこれまでの捜査処理等について報告されたい旨の御要請を受けましたので、法令の許す範囲内で御報告を申し上げます。 地下鉄サリン事件は、サリンという猛毒ガスによって通勤途上等の一般市民を多数無差別に殺傷したという、我が国の犯罪史上例を見ない残虐きわまりない犯罪であり、国民に多大の脅威と不安を与
○前田国務大臣 お答え申し上げます。 金融機関をめぐります不正事件につきましては、経済秩序を混乱させ、かつまた国民の皆様に金融機関のあり方に対するいわば不信感を醸成し、かつまた不公平感、これを醸成をさせておるという観点から、極めて重大な事件である、かように受けとめておるところでございます。 こうした中で、いわゆるこの二信組事件につきましては、現在検察におきまして、その全容解明のために今日鋭意所要
○国務大臣(前田勲男君) 池田議員にお答えを申し上げます。 オウム真理教に対する破防法による団体規制は捜査や調査の結果を待たずして論ずべきではないという御意見についてでございますが、今回の一連の事件に関しましては、公安調査庁におきまして公安上憂慮すべきものと認識をいたしまして、重大な関心を持って情報収集に努めてまいりましたが、オウム真理教が団体として事件に関与した疑いがございまして、公安調査庁長官
○国務大臣(前田勲男君) 平野議員にお答えを申し上げます。 早川容疑者が一九八七年から一九九四年にかけて二十一回ロシアを訪問したこと等に関する事実の確認についてでございますが、早川容疑者のロシア訪問回数二十一回につきましては、先生御指摘のとおりでございます。その他の点につきましては確認できておりません。 以上でございます。(拍手) —————————————
○国務大臣(前田勲男君) 大脇議員にお答えを申し上げます。 まず、オウム真理教を公安調査庁において調査対象団体に指定した理由及び団体規制の要件についてでございますが、今回の一連の事件に関しましては、公安調査庁におきまして公安上憂慮すべきものと認識をいたしまして重大な関心を持って情報収集に努めてまいりましたが、オウム真理教が団体として事件に関与した疑いがありまして、公安調査庁長官において同団体を調査対象団体
○国務大臣(前田勲男君) この地下鉄サリン事件等につきましては、現在、麻原彰晃こと松本智津夫ら多数の者が殺人罪等により逮捕されているところでございます。 検察当局におきましては、警察当局と連携のもとに引き続き鋭意捜査を行いまして、オウム真理教に係ると思われる各般の事犯につきまして一日も早く真相解明しまして、いかなる罰則を適用するかを含めて、法と証拠に基づき厳正な処分を行うものでございます。 また
○国務大臣(前田勲男君) 先ほど永井部長の方から刑事法部会の委員の名前を公表していない問題について、公正中立な立場、また自由な討論の確保という観点から御答弁を申し上げたわけでございます。 また、片や、先生御指摘の点も私も多々あると思っております。もともと過去もこうした事例の中で、特に議論された中でこの部会等には大学の先生等専門家の立場の方がたくさんいらっしゃいまして、歴史的にはかつての学園紛争のころなどに
○国務大臣(前田勲男君) オウム真理教の関係事件でございますが、先ほども刑事局長から御答弁を申し上げましたように、現在、まさに総力を挙げて事実解明に取り組んでおるところでございます。 そこで、宗教法人法による解散請求でございますが、私は、宗教法人の解散請求につきましては、事実解明がなされた段階で判断されなければならない、かように考えておりまして、文部大臣の御発言も、仄聞をいたす範囲では事実関係が解明
○国務大臣(前田勲男君) この地下鉄サリン事件等は、何の関係もない一般市民を大量、無差別に殺傷するという極めて凶悪かつ卑劣な犯罪でございまして、大変国民の日常生活に大きな不安また脅威を与えているわけでございます。こうした点から、一日も早く真相、事実を解明して、厳正な処罰を行い、不安を解消する必要があるという観点から、警察におきましても、また検察におきましても、日夜総動員と言うに等しいあらゆる努力をしておるところでございます
○前田国務大臣 二十日の予算委員会の質問は、新たな捜査方法をとり得るかどうかという御質問でございました。 特に御指摘の事件、サリン等の事件との関連においてこれらの措置を検討するという趣旨でなかったということを最初に明確に申し上げまして、今日の犯罪状況を見ますと、いわゆる高度化あるいは密行性、組織件が非常に強いために、現行の捜査方法では真相解則が困難な事案がふえてきておることは事実でございます。そうした
○前田国務大臣 国の方で責任を負っているという姿勢を示すために国立更生保護会の設置という御質問でございますが、更生保護事業は、犯罪や非行のあった人たちを保護して、社会の有用な一員となるように援助することを目的としております。このような目的を達成するためには、やはり多くの民間の方々の参加と温かい協力が不可欠でございまして、現時点では民間による更生保護事業を支援していくことが最良であるという観点で取り組
○前田国務大臣 まずサリン事件等に関しましては、国民の生命、身体、社会生活の安全を脅かす、社会不安を発生しておるまことに凶悪、遺憾な事件でございまして、全国の警察署、検察庁におきましても、この不法事犯に対して、事実関係を徹底的に究明し、証拠及び法律に照らして処罰すべきものについては厳正に対処すべく全力を傾けておるところでございます。 なお、更生保護事業につきましてお答えを申し上げますと、簡単に申し
○国務大臣(前田勲男君) 実は予算委員会で先般申し上げましたのは、今日のいわば捜査においてということではなくて、いわば将来的な課題として一つの方向をお答え申し上げたわけでございますが、現在も法律上の根拠のもとにコントロールドデリバリー初め通信傍受等、法律の根拠のもとに認められておるところは、その範囲の中で当然あるべきでございます。 一般的に、実は申し上げましたのは、実は最近の犯罪の中には大変高度化
○国務大臣(前田勲男君) 御指摘の地下鉄サリン事件等は、大変我が国の治安の根幹を揺るがす極めて重大な犯罪でございましで、真相解明が急務かつまた最大限の努力をされておるところでございます。総理の御発言も、先生御指摘のとおり、訂正をされたようでございますが、今日、警察における犯罪捜査は法令に従い適正に行われていると聞いております。また、検察当局におきましても、まさに法と証拠に基づき適正な捜査、処分を行っているものと
○国務大臣(前田勲男君) 刑法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明いたします。 現行刑法は、明治四十年に制定された法律でありますが、今日までに十回余の一部改正がなされましたものの、法文は当初のままの片仮名まじりの漢文調の古い文体である上、難解な用字用語が少なくありません。そのため、かねてから一般国民が法文を読んで内容を十分に理解することが困難であるとの指摘があったところであります
○前田国務大臣 先生御指摘のございました、先ほども、憲法上の制約等の問題もございますが、今日この極めて高度化した、また密行性の高い犯罪に対する真相解明につきましては、先ほど先生お申し出の捜査方法について、いかに有効適切に対処するかという観点から検討すべき問題であるという理解のもとにおります。
○前田国務大臣 現行の捜査方法では、まさに密行性、組織性が強いなどの、真相解明が大変困難な場合もございます。そこで、先生御指摘の、覆面捜査官、あるいは盗聴、おとり捜査、司法取引、あるいは刑事免責、いわゆる通信傍受あるいは刑事免責などの捜査手法がこうした事案の解明に大変有効であることは、これは諸外国の事例を見まして御指摘のとおりであると理解をいたしております。 ただ、問題は、これらの捜査手法には、適正手続
○前田国務大臣 先ほど官房長官からもお答えでございますが、破防法の所管庁である公安調査庁といたしましては、重大な関心を持って情報収集に鋭意努めているところと理解をいたしております。 いずれにいたしましても、この適用の問題は、事実関係が解明されることが前提であると考えておりまして、現在警察、検察で鋭意調査をしていただいておりますが、この事実の確定を待っておる、こういうことでございます。
○国務大臣(前田勲男君) 荒木議員にお答えを申し上げます。 ことしに入ってオウム真理教関係者がどのような罪名によって何人起訴されているかとのお尋ねでございますが、当局においてオウム関係者と把握している限りについて申し上げますと、東京地検におきまして三名を上九一色村における監禁罪で東京地方裁判所に対して起訴をいたしております。また、検察におきましては、オウム関係者と思われる者多数について警察から送致
○国務大臣(前田勲男君) 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行刑法は、明治四十年に制定された法律でありますが、今日までに十回余の一部改正がなされましたものの、法文は当初のままの片仮名まじりの漢文調の古い文体である上、難解な用字用語が少なくありません。そのため、かねてから、一般国民が法文を読んで内容を十分に理解することが困難であるとの指摘があったところであります
○前田国務大臣 委員から、刑法二百条の沿革、また経緯につきまして御認識を詳しく申されたわけでございますが、委員御指摘のような御理解が一般的に常識であると考えておりますし、私も先生御指摘のとおりと理解をいたしております。 あえて申し上げれば、この立法目的につきましては、端的に申し上げれば、歴史的な沿革の中から、尊属を卑属またはその配偶者が殺害することをもって一般に高度な社会的道義的非難に値するものと
○前田国務大臣 「改正刑法草案」に基づく刑法改正につきましては、極めていろいろ御意見があるところでございますし、また、昭和四十九年という、二十一年を経過した中でかなり社会も変化をいたしておると思っております。 今回の改正は、そうした意味で今後の刑法の改正のいわば基盤作業に大きな意味を持ってくる、かように考えておるところでございまして、今回この改正を成立させていただきましたならば、この平易になった刑法
○前田国務大臣 まさに委員御指摘のとおりであろうと思っております。 まさに刑法は国民の基本的な社会生活に関する犯罪について規定している法律でございまして、先生御指摘のとおり、いかなる行為が犯罪となるか、犯罪の要件、それに対していかなる罰則、刑罰があるか、法律効果があるか、これを定めた国家的な法規範であるという意味からも、まさに国民生活、また日常生活にとっても極めてかかわりの深い法律でございます。
○国務大臣(前田勲男君) サリン事件に関して新たな対応立法の必要性あるかないかこんな御趣旨だと思いますが、現在、薬物自体を規制する法律といたしましては、午前中も出ておりましたが、毒物及び劇物取締法でございます。参考までに申し上げれば、サリンはこの法律の規制対象とはなっておりません。先般、三月三十一日に成立をいたしました化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律が施行されましたならば、サリンもその
○国務大臣(前田勲男君) 現行刑法上からまいりますと、相手がどのような人間であるかによって刑罰に区別を設けることは現在いたしておりません。公務員の職務を執行するに当たりまして、暴行または脅迫を加えれば公務執行妨害が成立するということでございます。 そこで、公務員の身分によってのみ特別な保護を与え、そして刑の加重を考えるということでございますが、今日の刑におきましては、外国と比べましても大変幅広く定
○国務大臣(前田勲男君) 現在、緊急立法の実現に向けて、ただいま警察庁にできる限りの御協力をしておる段階でございます。警察庁とは密接かつ緊密な連携をとり、協調を図ってその中身を詰めておるところでございます。
○前田国務大臣 今回の改正は、まさに今後の刑法の改正の基盤整備作業というような位置づけになろうかと思っておりますし、けさほども、改正への第一歩、大きいか小さいかという御議論がございましたようでございますが、そうした意味で大きな意味を持つものと考えております。 今回御審議をいただき、この改正が成立をいたしましたならば、御指摘のような、新しいこれからの時代に合った刑法のあり方、内容等についてさらに御議論
○前田国務大臣 今回の改正案の作成過程でございますが、法務省の刑事局におきまして、刑法の現代用語化を求める国会附帯決議等も踏まえまして、関係資料の収集等基礎的作業を進めるとともに、歴史的には、午前中参考人でいらっしゃっておられました松尾浩也先生、平成二年の十二月に刑法の現代表記化案の作成に関する調査を委託を申し上げました。平成三年六月、松尾教授から調査報告書の提出を受けました。これを基礎といたしまして
○前田国務大臣 刑法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明いたします。 現行刑法は、明治四十年に制定された法律でありますが、今日までに十回余の一部改正がなされましたものの、法文は当初のままの片仮名まじりの漢文調の古い文体である上、難解な用字用語が少なくありません。そのため、かねてから、一般国民が法文を読んで内容を十分に理解することが困難であるとの指摘があったところであります。加えて
○国務大臣(前田勲男君) この件につきまして、どのような観点から捜査を行うかにつきましては検察当局において判断すべき事柄であろうと思っておりまして、法務大臣としてはお答え申しかねますが、必要な捜査を尽くして適正な処理がされるものと確信をいたしております。
○国務大臣(前田勲男君) お答え申し上げます。 本件にかかわる具体的な事実関係等につきましては、先ほど刑事局長がお答えしたとおり、現在捜査中でもございまして、法務当局としてはお答えを申しかねるわけでございます。 ただ、一般論として申し上げれば、その捜査の過程で刑事事件として取り上げるべきものがあれば、検察当局は適正に処理するものと確信をいたしております。
○国務大臣(前田勲男君) 法務省に対する御質問でございますが、今回の事件につきましては警察当局において鋭意捜査を実施されておるところでございますが、東京地検におきましても検事正の指揮のもとに捜査本部を設置しているところでございます。 警察当局と密接な連絡のもとに全力を挙げて真相の解明に努め、厳正に対処していくところでございます。
○国務大臣(前田勲男君) 基本法についてでございますが、まず部落差別問題、同和問題については、平成三年の暮れでございましたか、地対協からの意見具申がございました。 あらかた申し上げると、物的事業は進捗をし、あらかた峠をもう越えたと、ただ心理的差別、まさにソフトについてもかなり改善は見られておるけれども、なお問題を残しておるというような意見具申であったかと記憶をいたしております。 今日も、総務庁から
○国務大臣(前田勲男君) お尋ねの婚姻制度に関する民法改正の法制審での検討状況でございますが、昨年の七月に民事局におきまして、法制審議会民法部会の審議結果を婚姻制度に関する民法改正要綱試案として取りまとめをして公表いたしました。ことしの一月二十日を期限として関係各界に意見照会をいたしておりまして、現在、お寄せをいただきました御意見の取りまとめの作業を行っておるところでございます。 また、これとは別
○国務大臣(前田勲男君) 予算編成に当たりまして、また予算編成の今日までの折衝の過程を通じて、大変財政事情の厳しいもとでございますけれども、まさに今日、法秩序の維持、国民の権利の保全について財政当局も極めて深い理解を示していただき、安心して暮らせる社会の基盤づくり、基本についての御理解をいただいたと思っております。 また、特に昨今、国際化の進展というのが大変急激な速さで進んでおりますのと伴いまして
○国務大臣(前田勲男君) 倉田議員にお答えを申し上げます。 まず、今回本法律案を提出するに至った経過と改正の趣旨についてでございますが、刑法につきましては、これまでも全面改正の検討を行ってきたところでございます。しかしながら、全面改正につきましては、その内容に種々の角度からの意見がございまして、その調整にはなお日時を要するところでございます。 さきの第百二十回国会におきまして、衆議院及び参議院の
○国務大臣(前田勲男君) 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行刑法は、明治四十年に制定された法律でありますが、今日までに十回余の一部改正がなされたものの、法文は当初のままの片仮名まじりの漢文調の古い文体である上、難解な用字用語が少なくありません。そのため、かねてから、一般国民が法文を読んで内容を十分に理解することが困難であるとの指摘があったところであります。加